スターリング証券株式会社

お客様各位
平素よりスターリング証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、2020年5月25日よりマイナンバー「通知カード」が廃止されます。
廃止後は、次のような通知カードに関する手続ができません。

・氏名、住所等の記載事項変更手続き
・新規交付、再交付手続き

通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と完全一致している必要があります。住民票に記載のご住所と一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明する方法として、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写し(※)を取得していただく必要がございます。
※住民票の写しは、原本を当社にご郵送いただく必要がございます。

住民票は同一世帯の方であれば即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は1か月以上かかることが予想されますので、現住所と通知カードのご住所が相違している場合は、お早めに取得されることを推奨いたします。

マイナンバーの証明として使用できる通知カードは
①表面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー))に変更がない
②表面記載事項に変更があったが、廃止日前までに窓口での書き換えが完了している
ものに限られます。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当社(0120-982-388) までご連絡ください。