FX及び証券CFD店頭取引注意喚起文書

本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注1)

※この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。

また、本取引は、元本(想定元本を含みます)を超える損失が生じる恐れがあります。お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。

お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、スターリング証券カスタマーサポートまでお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は以下のADR(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号0120-64-5005(フリーダイヤル)

(注1)但し、以下に該当する場合は適用されません。
・法人のお客様の場合(外国為替証拠金取引においては外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合のみ適用除外となります)
・個人のお客様の場合で、当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合
・勧誘の日前1年間に、2以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合
(注2)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。