信託保全

信託によるお客様証拠金の分別管理について

金融商品取引法により、お客様からお預かりした証拠金について、会社の資産と区分して信託保全することが義務付けられています。
スターリング証券は、お客様にご安心してお取引頂けるよう、お客様からお預かりした証拠金を信託口座にて信託保全しています。
証拠金を信託保全することにより、当社が万が一破綻等の事態に陥った場合でも、信託保全されたお客様の資産は当社の債権者への引き当てとなりません。
信託保全している会社から受益者代理人によって、お客様へ返還される仕組みとなっています。

信託保全の対象

信託保全の対象は、お客様からお預りした証拠金に実現損益(スワップ損益を含む)、評価損益等が加減算した金額が保全対象になります。

信託保全は全額信託

当社の信託保全は、信託保全の対象金額となる証拠金について毎営業日に(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。当社は、この確定金額を上回る額を信託口座内に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにします。

受益者代理人について

当社の信託保全は、受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定します。受益者代理人(甲)は通常時、日々の保全金額の照合等、証拠金の信託状況の監督をお客様に代わって行います。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき証拠金等に相当する資産を返還いたします。

信託保全の注意事項

当社の信託保全は、お取引の元本を保証するものではありません。

当社の信託保全は、お客様から預託を受けた証拠金のうち、毎営業日の取引時間までに当社が入金を確認できたものにつき、東京時間翌営業日に信託口座に入金します。信託口座に入金されるまでの間は分別管理信託の保全対象となりませんが、お客様の証拠金は金融機関において、証拠金等顧客預託口の名義より当社の資産と区分して保管いたします。

お客様は、当社に破綻等の事由が生じた場合にはポジションの清算後、信託口座で保管された証拠金について、弁護士を通じて配分を受けることになります。この際にお客様への証拠金の返還は、信託先にて保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、清算時の有効保有額により按分されます。

信託期間の満了や信託の解約により終了する場合がありますので、その際には当社からお客様に対してその旨を告知いたします。また、法令等の変更により、分別管理の方法を変更することがあります。

信託先は、当社から信託された証拠金の管理のみを行い、受益者代理人(弁護士)の監督、選任の責任は負いません。また、信託先が当社に代わってお客様に対する証拠金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は信託先に対し証拠金等の支払いを直接請求することはできません。

当社に破綻等の事由が生じ、信託口座で管理しているお客様の証拠金が受益者代理人(弁護士)から返還される場合、本人確認法に基づいて、ご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を受益者代理人(弁護士)並びに信託先会社に提供することがあります。