マイナンバー制度

マイナンバーとは

マイナンバー制度では、個人に対しては個人番号が付番され、法人に対しては法人番号が付番されます。社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

・個人番号
マイナンバー制度においては、住民票を有するすべての方に対して、1人1番号が付番され、各市区町村から通知されます。
個人番号は、住民票コードを基礎にして作成される為、海外に滞在されている方などで、住民票がない場合は付番されません。日本に帰国し、住民票が作成されたときに個人番号が付番されます。外国籍でも住民票がある場合は個人番号が付番されます。
また、個人番号を付番されてから海外へ転出し、日本に再入国したときは、転出前と同じ番号を利用します。

・法人番号
法人番号は、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用することができます。

マイナンバーが利用される3つ分野

社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
これら3つの分野のうち、法律や自治体の条例で定められた手続きでしか使用することはできません。

社会保障分野

・年金
年金の資格取得・確認、給付

・労働保険
雇用保険の資格取得・確認、給付
ハローワークの事務など

・福祉・医療・その他
医療保険の保険料徴収・給付
福祉分野の給付
生活保護など

税分野

税務等当局に提出する確定申告書、届出書、調書等
税務当局の内部事務など

災害対策分野

被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務など

情報の漏えいや不正利用を防ぐ仕組み

マイナンバー制度を導入するにあたっては、独立性の高い専門の監視・監督機関として、「特定個人情報保護委員会」が新たに設置されています。
この委員会は、公正取引委員会と同じく各行政機関から独立した位置づけで、行政機関や民間企業の個人番号の取扱いに関し、監視・監督、検査、助言、法令違反に対する勧告・命令等の処分権限も持っています。
また、行政機関が管理するシステム内に個人番号を含む個人情報のファイルを保有する場合には、その漏えいなどが発生する危険性や影響に関する評価を行います。これを、特定個人情報保護評価といいます。
評価の実施にあたっては、一定の評価書を作成し、特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

個人情報保護法よりもさらに厳しい保護措置

個人番号や、個人番号に対応する符号をその内容に含む個人情報を「特定個人情報」といいます。特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。ただし、特定個人情報については、マイナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりもさらに厳しい保護措置がマイナンバー法で上乗せされています。

例えば、通常の個人情報の場合は、本人の同意がなければ第三者に提供禁止ですが、特定個人情報は、本人の同意があっても、法に定められた範囲外の第三者への提供は禁止されています。また、マイナンバー法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模事業者にも適用されます。

個人番号取得時に必要な2つの本人確認

事業者は本人確認として、提供された個人番号に間違いがないかという「個人番号の確認」と、提供者が本人に間違いないかという「身元(実在性)の確認」を行う必要があります。
本人確認に必要な基本書類

・提供者
本人

・個人番号の確認
個人番号カード
通知カード
個人番号が記載され
住民票写しなど

・身元の確認
個人番号カード
運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書

今後のスケジュール

個人番号:
①2015年10月以降、12桁の番号で、住民票を有する全ての方に1人1つ指定され市区町村から通知されます。「通知カード」により、住民票の住所に通知されます。
②2016年1月以降、個人番号カードの交付手続きを開始されます。通知カードとともに送付される申請書提出により交付。その際、通知カードは市町村に返納することになります。
法人番号:
2015年10月以降、13桁の番号で、設立登記法人等の法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。書面の通知書を登記上の本店所在地にお届します。

当社の今後のスケジュール
・新規顧客:
2016年1月以降、当社での口座開設申込を申請された場合、マイナンバーの通知が必要となります。
・既存顧客:
2021年12月31日までに、既に口座を保有されているお客様に当社にてマイナンバーを通知していただく必要がございます。
※通知方法:下記①又は②をカメラで撮影しメールに添付し送信して頂くか、コピーした書類を弊社までご郵送ください。
送信先:info@sterlingsecurities.jp
郵送先:〒107-0052 東京都港区赤坂8-10-24 住友不動産青山ビル 南館6F スターリング証券株式会社 口座担当係
個人番号カード(表面と裏面の両方) 又は
通知カード(番号確認)及び運転免許証、健康保険の被保険者証等顔写真の付いている身分証(身元確認)

※ご提出して頂いたマイナンバーは、スターリング証券から税務署に提出する各種支払調書等に利用されます。
※マイナンバー社会保障・税番号制度についてはこちら(内閣官房のウェブサイトへ