実質的支配者とは

法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正に伴い、2016年10月1日以降、法人口座を開設時や取引責任者の変更時に、以下の条件に該当する個人・法人を「実質的支配者」として、実質的支配者申告書により必ず申告する必要があります。

※実質的支配者は議決権その他手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認することとされました。

株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等資本多数決の原則を採る法人の場合

(1)当該法人の議決権の25%超を直接又は間接に有している者をいう(50%超の議決権を有している者がいる場合、25%超の者ではなく、50%超の者が実質的支配者になる)

(2)議決権の25%超を直接又は間接に有している者がいない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する者をいう

(3)支配的な影響力を有する者がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する者が実質的支配者となる。

一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、合名会社、合資会社、合同会社等資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合

(1)法人の収益総額の25%超の配当を受ける者をいう(50%超の配当を受ける者がいる場合、25%超を受ける者ではなく、50%超を受ける者が実質的支配者になる)又は出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する者をいう

(2)法人の収益総額の25%超の配当を受ける者又は支配的な影響力を有する者がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する者が実質的支配者となる。

国等の場合

国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、独立行政法人、外国政府、上場企業、国又は地方公共団体が資本金等の1/2以上を出資している法人(住宅供給公社等)などの場合は、実質的支配者の確認が不要です。